ナショナルミニマム

最近福祉関係に興味がある。行き着くところは憲法第25条である。憲法第25条第1項には"すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。"(ナショナル・ミニマム)が謳われている。これをもとにさまざまな状況におかれた人々への救済が行われたりする。世の中にはさまざまな人が居て、この条文を知らない人もいる。知っている人もいる。無知であることで、不利益を被ることがなんと多いことかと思う。たとえば、家電リサイクル法だ。家電のリサイクルにおいては製造者がこれを引き取るシステムになっている。製造者はメーカごとにグループを作り、共同引き取り所を運営している。自分の住むところでも、共同引き取り所があり、窓口の開いている土曜日に不要になった家電を持ち込んだ。しかし、郵便局が発行する引換券がなければ引き取ってくれないという。郵便局に行くと引換券の発行は平日でしか行っていないという。重い家電を車に乗せて運んだのに、不愉快になった。知らない人に手助けしてあげられることはできないものか。このことこそ、自分自身が無知であることへも防御でもあるのかもしれない。

社会福祉法入門 第2版

社会福祉法入門 第2版

読破するのに3ヶ月程度かかった。それほど難しくもないが、根気を要する。社会福祉法について、高齢者福祉、障害者福祉、児童・母子福祉、低所得者福祉と網羅的に解説されている。ケースごとの対応策など、冒頭に記載のあるとおり大学の福祉課程などで使用されるのには良いのではないか。個人的には行政訴訟国家賠償法などが目新しかった。どちらかというとオンブスマン的立場から書かれている。推奨。