プロジェクトの立ち上げ

プロジェクトの立ち上げ時には、前項のプロジェクト憲章を元に、プロジェクト計画を策定する。プロジェクト計画はPMBOKの体系を参考に作成する。また、事前に本計画の変更管理についてルールを作成しておくことが望ましい。最近ではセキュリティに関する管理方法もルール化すべきである。ここでのルール化とは具体的プロセスの策定までを指す。個人情報保護法*1ISMS*2プライバシーマーク制度*3などに沿った運用ルールを定める。

*1:本年度4月に施行

*2:Information Security Management Systemの略。情報セキュリティを確保するためのルールを作成し、関係者全員が当該ルールを遵守できる管理システムを言う。財団法人日本情報処理開発協会が本システムの適合性評価制度を2002年より運用開始した。

*3:財団法人日本情報処理開発協会が1998年より運用を開始した制度。本制度を「個人情報の取り扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備している民間事業者等に対し、その旨を示すマークとしてプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認容する制度。」としている。本制度はJIS Q 15001(個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項)を作成し、準拠しなければならない